迷惑メールについて…

私は今就職活動中でハローワークに通っています。昨日紹介してもらったところで面接しました。


すると今日ハローワークから採用通知のメールがきてました。ハローワークにメールアドレスも登録していたので、迷わずのっていたアドレスをクリックすると競馬関係のサイトでした。体験談とかたくさん書いてありました。

それを見て迷惑メールだったんだと気付きました。

それにしても昨日面接をしてからの今日の採用通知という名の迷惑メール…話が合いすぎでなんだか怖いです。

この迷惑メールは関連性などなくたまたま私のところにきたのでしょうか。

それともハローワークから個人情報が漏れているのでしょうか。

分かる方お願いします。
最近では、ハローワークからのメールを装った不審メールの送付が問題になっています。

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【送信者】
【件 名】ハローワーク求人.jp
【本 文】採用通知になります。
サイトアドレス
一日二時間程度、週1からOK、自宅作業OK
■業務内容:各種情報提供、簡単な情報整理、運営
本日より開始できます。
大阪労働局HPより
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決して、ハローワークから個人情報が流出したのではなく、単なる偶然です。
内定後の失業給付について
内定後の失業給付(基本手当)受給について質問します。

私のケースは以下の通りです。

・1/31 退職
・2/15 ハローワークに離職票提出、特定理由離職者(33)として給付制限期間なしの240日給付に決定
・3/02 雇用保険説明会出席
・3/14 初回の失業認定日(未到来)

退職前の1月に有給休暇などがあったため、就職活動を既に開始していましたが、そちらの会社から内定を頂きました。

1/10 A社応募(自分で探した求人)
2/10 A社筆記試験
2/20 A社面接
3/01 内定通知
3/05 内定承諾書提出
4/01 採用(予定)

この他、別の会社にも応募していました。

2/21 B社、C社、D社応募(リクナビ等を通じた求人)

上記のように、ハローワークに離職票を提出した後の内定なのですが、説明会や初回の失業認定日前に出ている内定のため、入社日前日まで基本手当の受給がしてもらえるのか、それ以前にそもそも全く受給できないんじゃないかと心配です。

なお、説明会後にハローワークの職員に質問してみたところ、内定が出ていると貰えないような趣旨の事と、内定が出ていても初回認定日時点で入社未定であればそれまでは出る、とかいうようなことを言われました。
「いつでも就職できる状態で、かつ求職活動をしていないと失業認定にならないので、内定をもらった人はその状態ではないので、失業中でも給付されない。だから引き続き求職活動をして就職先をまだ選んでいる状態にすればいい」というような変な説明でした。

あまり突っ込んで聞くと、どちらも引っ込みが付かなくなってこちらが不利になってしまう感じがしたので、「まあとりあえず初回認定日にまた来てください」との話を受けてその日は帰りました。

過去の質問やネット上の情報を確認したり、自分でもこちらで一度質問してみたのですが、受給できるという回答と、やはりハローワークの職員の説明のように受給できないという回答の双方ともあって、どっちが正しいのか分かりません。

正攻法で行けばハローワークに正直に言って判断を仰げばいいんですが、言い方や職員の判断によって受給されないというような事になっては悔しいしなんだか釈然としないので、受給できるという立場から理論武装を万全にして、ハローワークに対峙したいと思い、質問した次第です。

・受給できるとした場合、受給できないとするハローワークの職員に対して、何を論拠に説得又は抗議すればよろしいのでしょうか?
説明不足であると思いますが、「内定が出ていても初回認定日時点で入社未定であればそれまでは出る」という説明は間違ってはいません。

要するにこういうことです。

内定が出て、入社日が先の日付である場合、その内定が出た会社なり団体なりに就職することを決めてしまい、以降求職活動をする気がないということであれば、内定が出た日までしか基本手当の支給はありません。内定が出ていて、そこに就職することを決めているので内定が出た時点で失業状態ではなくなっているからです。

内定が出ても、自分にあった仕事、待遇の良い企業等を探し続けて求職活動を継続して行って行けば、内定は出ていても就職することが決まってはいないので、失業状態であるということになります。

私も「どうなんだろう?」と疑問に思っており、窓口で確認したので間違いないと思います。

ただ、ハローワークは場所によっても、窓口によっても、担当者によっても、見解が異なる場合があるという、不思議な世界なので、聞く相手によっては内定が出たんだから、失業状態にない、なんてことを言われるかもしれないです。

一番良いのは厚労省か都道府県の労働局に問い合わせるのが良いのではないかと思います。それでもって、「内定が出たんだから、失業状態にない」とかぬかしたハローワークの職員に遭遇してしまったら、厚労省、都道府県の労働局に聞いたら、違うと言ってたけど?と返してあげれば、その場で「そうなのか、納得」とあっさり認めるか、労働局や厚生省にその職員本人が問い合わせて、そんなことも知らないのかと叱責され、全国の労働局に各ハローワークに周知徹底させるよう厚労省に上申するとかいうことになるでしょう。

ハローワークはバラバラなのです。応募すれば求職活動実績を2回とカウントするところもあれば、ないところもあると言いますし、社労士さんにお金を払ってそこんところを聞いたら、ハローワークによって異なることを肯定するような回答が来たときには正直に言って驚きました。
なぜ国は頑なに最悪な労働環境を認めず、ブラック企業を取り締まらないのですか?
しばらく前から、ブラック企業が注目され、それにともなって飲食業の長時間労働やハローワークの求人問題など、少しづつマスコミにも取り上げられてきましたが、なぜ国は未だに新たな法律や罰則の強化などに取り組まないのですか?

ブラック企業に定義がない。といいますが、残業時間や有給取得率は先進国の中でもずば抜けて最低水準です。それだけでも労働環境が悪いことを示しているのに、サービス残業や有給拒否は普通に法律違反ですよね。

国は問題が表面化し、労働力が足らなくなってきたら、少子化や女性が働ける環境でないなどと、ブラック企業問題から話題をすり替えます。
また経営者の中には、扱いづらい若者をゆとり社員などと呼び、経営者のせいでなく労働者のせいにしています。(若者が世間知らずなのは昔からです。経営者はその若者を社会人として育てることも経営の一貫です。嫌ならそういった若者を元から採用しなければいいのですから)

その話題のすり替えの極致が外国人労働者の受け入れです。しかしその外国人労働者に対してもブラック企業は容赦なく酷使し、先日は外国人労働者に対し「死んでも会社の責任はない」「全ての権利を放棄する」といった誓約書を書かせ問題になりました。
そして多くの外国人労働者は数年で帰国するか、所在不明となっています(おそらくは不法滞在者になっているのでしょう)。

なぜここまで、ハッキリ問題化しているのに国は労働環境について具体的な対策を取らないのですか?
まずブラック企業を取り締まると言っても労働者自身が泣き寝入りしていては国もわからないから何もできません。そして監督官庁の厚生労働省労働基準監督署の監督官は全国で3000人にも満たない人数です。

よって国任せでは絶対にブラック企業はなくせません。

だったらどうしたらいいか?

労働者自身が労働法を学んで仲間に伝えて正しくキレることです。

つまりブラック企業に対して泣き寝入りせず労働組合をつくる辞めるにしても黙って泣き寝入りしないことです。今は労働審判や少額訴訟などの制度も活用していくことです。

泣き寝入りするから労働者は舐められるのです。

会社任せ、国任せの他力本願がブラック企業をつくり出しているのです。

それよりは、労働者自身が労働法を学んで仲間に伝えて労働組合を組織していくこそが明日のブラック企業をなくす第一歩になります。

労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。

しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。

最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働もあります。

労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てもできます。

つまりブラック企業をなくしていくには労働者自身が労働法を学んで正しくキレることです。つまり法律を正しく行使していくことです。そして倍返しです。
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