有期実習型訓練の賃金について
ハローワークの若者チャレンジ訓練という制度を利用して働いています。
月給が額面で13万円弱なのですが、勤務時間を最低賃金の時給で換算すると1万円ほど少ないです。
残業(極端に多いわけではない)もあって、時間外手当は一切つきません。
雇用条件が異なりますが、これは試用期間としての最低賃金さえ無視していることになりませんか?
それとも、職業訓練だからという理由でまかり通る制度なのでしょうか。
実際の仕事も募集内容にない雑用だらけで、これでは奨励金を絞り取って良いように使われているとしか思えません。
詳しい方、どうかご説明をお願いいたします。
ハローワークの若者チャレンジ訓練という制度を利用して働いています。
月給が額面で13万円弱なのですが、勤務時間を最低賃金の時給で換算すると1万円ほど少ないです。
残業(極端に多いわけではない)もあって、時間外手当は一切つきません。
雇用条件が異なりますが、これは試用期間としての最低賃金さえ無視していることになりませんか?
それとも、職業訓練だからという理由でまかり通る制度なのでしょうか。
実際の仕事も募集内容にない雑用だらけで、これでは奨励金を絞り取って良いように使われているとしか思えません。
詳しい方、どうかご説明をお願いいたします。
若者チャレンジ訓練は、訓練期間中は正社員と同等の待遇にしなければいけないといった形になっているので
最低賃金を下回ることはないですよ。
サービス残業もありえません。
若者チャレンジ奨励金という助成金を会社は受けるはずなので支給申請時は色々ごまかして申請するのでしょうね。
退職も考えているのであれば職安又は労働局の職業対策課に相談されてみるとよいかと思いますよ。
最低賃金を下回ることはないですよ。
サービス残業もありえません。
若者チャレンジ奨励金という助成金を会社は受けるはずなので支給申請時は色々ごまかして申請するのでしょうね。
退職も考えているのであれば職安又は労働局の職業対策課に相談されてみるとよいかと思いますよ。
青森県(特に弘前、黒石近辺)ではプールの監視員のバイトはないのでしょうか?ハローワークや様々な求人サイトを見てもまるで見当たらないです。
また、経験がある方はどうやって見つけたのでしょうか。
おしえていただきたいです。
また、経験がある方はどうやって見つけたのでしょうか。
おしえていただきたいです。
弘前、黒石のプールで一般開放しているのはすべて公営です。
先ほど弘前流水プールに聞いてみましたら、シルバーセンターから派遣されているそうです。
公営ですので、公務員以外の人は人件費の安いシルバーセンターに委託しているのでしょう。一般に頼むと人件費が高くなり、経営が成り立たなくなるのだと思います。
ボランティアでもない限り、プールの監視員をするというのは、津軽地方では無理でしょうね。
先ほど弘前流水プールに聞いてみましたら、シルバーセンターから派遣されているそうです。
公営ですので、公務員以外の人は人件費の安いシルバーセンターに委託しているのでしょう。一般に頼むと人件費が高くなり、経営が成り立たなくなるのだと思います。
ボランティアでもない限り、プールの監視員をするというのは、津軽地方では無理でしょうね。
失業保険 受給資格についてお訪ねします。
契約社員として働き出して3ヶ月が経過しますが、契約更新しない旨通知がありました。途中、会社役員であった時期もあるのですが失業保険はどのように受給できるのですか。
社会人になってから一度も失業保険をつかったことがなく、
・A社 正社員(10年・雇用保険あり)
・B社 正社員(2年・雇用保険あり)
・C社 会社役員(3年・雇用保険なし)
・C社 契約社員(3ヶ月・雇用保険あり)
という経歴です。
雇用保険に入っていない期間は、会社役員であった期間だけです。
現在の私に受給を申請できる資格があるかどうか、教えていただければと思います。
ご回答をお願いします。
契約社員として働き出して3ヶ月が経過しますが、契約更新しない旨通知がありました。途中、会社役員であった時期もあるのですが失業保険はどのように受給できるのですか。
社会人になってから一度も失業保険をつかったことがなく、
・A社 正社員(10年・雇用保険あり)
・B社 正社員(2年・雇用保険あり)
・C社 会社役員(3年・雇用保険なし)
・C社 契約社員(3ヶ月・雇用保険あり)
という経歴です。
雇用保険に入っていない期間は、会社役員であった期間だけです。
現在の私に受給を申請できる資格があるかどうか、教えていただければと思います。
ご回答をお願いします。
C社の3年間は雇用保険料は納めていないということなら、現在はC社の3ヶ月しか期間がありませんから受給資格はありません。
雇用保険の期間が通算できるのは離職して1年以内に雇用保険に再加入することが条件ですからそれがありませんので通算はできません。
雇用保険の期間が通算できるのは離職して1年以内に雇用保険に再加入することが条件ですからそれがありませんので通算はできません。
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