退職後、傷病手当。保険の任意継続に関してなど教えてください。

【経緯】
2013/12に最初の休職をし、その時点で傷病手当の受給を開始しました。
合計3度の休職をし、2014/9/30付で退職となります。
現在は、退職日まで休職となっている状態で、
そのため、退職日時点での待機期間は完成し、
なおかつ1年以上会社に勤務(保険加入)のため、
退職後に傷病手当がでる条件は揃うと考えられます。

★会社の話★
会社とはまだ詳しく話していないのですが、
私に退職後傷病手当を受給させるために、
保険の任意継続ができるように、準備をしないとと思っているようです。
任意継続をしなくては、傷病手当を引き続き受給できないのか?
などいろいろ不安や疑問がありもあり、
会社には聞きづらかったので、まずは、下記の病院で質問しました。
★病院のソーシャルワーカーの話★
・保険は国民健康保険に加入しても、引き続き同じ金額の傷病手当受給が可能。
そのため、保険料が任意継続と国民保険のどっちが安いかで判断すればいい。
・任意継続の保険料は会社で確認してください

【質問】
1)ソーシャルワーカーはもちろん専門家ですが、
うちの会社(大手上場企業)の総務人事が
当たり前に任意継続をすすめなくては。となっていることで、
ソーシャルワーカーのことを信頼していいのか心配です。
国民保険に変えても、傷病手当は引き続き受給できますか?
ネットで調べても、任意継続のことしか見つけられませんでした。

2)任意継続についていまいちわからないのですが、
健康保険だけを任意継続して、そのほか、年金などは、
国民年金に加入するのでしょうか?

3)任意継続した場合の保険料は、会社に聞かないとわからないのでしょうか?
給与明細よりおおまかな金額を予測することはできませんか?
給与は変動しても数千円なので、毎月の社会保険料に大きな誤差はありません。
また、健康保険、年金、雇用保険など、それぞれいくらか記載があります。
たとえば、健康保険の記載の金額の1.○倍など、おおまかにわかりますか?
4)傷病手当のことに限らず、
その他気をつけたほうがいいことがあれば教えてください。

★会社には多大な迷惑をかけた上で、退職するので、
もし、任意継続しないのであれば、その分準備の手間がはぶけるので、
早めに判断できたらなと思っています。
①対象とならない人
国民健康保険の加入者…国民健康保険でも傷病手当金という制度はありますが、任意給付とされており、実際には実施している市区町村はほとんどないようです。
つまり、健保だけで国保にはない制度です。
・任意継続被保険者…任意継続での加入は対象外です。
※つまり、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されませんので、ご注意ください。

とあるHPから抜粋しました。任意継続で本当に傷病手当が受給できるのか、会社に事情を言い、協会けんぽで再度確認してもらった方がいいですよ。
会社やケースワーカーさんの言う事を信じて言われるまま手続きしたのにもらえないとなってはいけませんよ。

②任意継続できるのは健康保険のみで、年金は国民年金に加入しなければいけません。手続きする場所はお住まいの市区町村役場です。

③任意継続する際の保険料は給料から天引きされている健康保険料のほぼ2倍です。

④任意継続に加入出来るのは2年間。その2年間に一度でも1日でも支払いが遅れると強制的に失効しますのでご注意下さい。
再就職手当がもらえる条件に該当しますが、会社側が試用期間を理由に書類を書いてもらえません。
この度正社員として採用され、再就職手当がもらえる条件にもあてはまっています。

しかし、会社側はまず3ヶ月間は試用期間と言って、
その間雇用保険や社会保険に入らせてくれません。
これまでの人が短期間で辞めたことが理由だそうです。

そのためハローワークに提出する書類を書いてもらえません。

再就職手当は就労開始から1ヶ月以内に提出しなければもらえなくなります。

ハローワークに相談したところ、試用期間といっても採用したなら雇用保険には
入らないといけないと伝えて書いてもらって下さい。とのことでした。
試用期間が終わってから申請するというのはダメと言われました。

この会社は少人数で、社長の一言で休みや雇用条件がころころ変わるところです。
入って間もない私が「入らないのは違法です」と言える勇気もありませんが、
手当てとしてもらえる金額は30万円程で、これを逃すのは悔しいです。

もう一度会社には話をしようと思いますが、それでも書いてもらえなければ
これはあきらめるしかないのでしょうか?
どうかアドバイス、ご意見お願いします!!
やはり、質問者さんの管轄の労働基準局など、公共の相談窓口へ相談するべきだと思います。

労働基準監督署意外にも、労働局の相談窓口もあるようで、
私も専門の方に、労働者としての権利や会社への申し出の方法などを聞いたことがあります。丁寧に教えてもらえましたよ。

(それにしても・・・
正社員として採用はしたものの、雇用保険や社会保険に「これまでの人が短期間で辞めたから・・・」というのでは、以前の人たちと同様に質問者さんんもすぐに辞めてしまうかもしれないと会社側(使用者)が不安になるのはよくわかりますが、でもこれでは、質問者さんのことをも「貴方を信頼していません。」と会社が言いきっているのも同然のような気がします。)

質問者さんの生活安定のためにも、
会社側(使用者)の責務のためという意味も含め、
正しい知識と行動で、常識的な雇用関係を築いていけるといいですね。
就労継続支援事業A型で働こうかと思ったのですが面接拒否されました。
就労継続支援事業A型で働こうかと思ったのですが面接拒否されました。

前ちょっとあったのですが、断られることでもないような内容です。
それよりも、こういう事業所は就労の申し込みを拒否することはできるのでしょうか?
就労継続支援事業A型・B型も同じですが
施設に空きが無いと断られるます。

就労継続支援事業A型は施設はB型より
定員は少ないですし空きがある施設は少ないです。
従って面接をする前の段階で断られる可能性もあります。

就労継続支援事業A型は空きがある施設は
ハローワークの障害者の求人コーナー(緑の窓口)
で募集しています。
ハローワークで登録して就労継続支援事業A型施設を
探してください。
ハローワークを通しますので面接を断られる可能性が
少なくなります。

補足)
A型は基本的に通常の企業と同じです。通常の企業と同様の待遇(保険等)と賃金(都道府県の最低賃金は確実に出ますが、障害の度合いによっては例外あり)が出ますので、そのA型の作業所が求める業務を遂行出来ないのであれば、面接の段階で採用はないと思います。

またA型に通所がきまった場合は
2ヶ月の暫定期間がありA型の作業所が求める業務を遂行出来ないのであれば
A型に通所が出来なくなりB型施設に移行されることもあります。

A型に通所が決まった場合は事業所はサービス提供を拒否は出来ません。
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